商標登録でピンチ!「草生」出願の壁と解決への3つの選択肢

ぎんぎらぎんにさりげなく

【結末から:思わぬ壁にぶつかりましたが、諦めません!】 いきなり結論からお伝えします! 2031年の起業に向けて準備を進めている「合同会社草生」ですが、その事業の要となる「草生」の商標登録に、思わぬ黄色信号が灯ってしまいました! なんと、すでに似たような商標が登録されており、このままでは特許庁の審査でハネられてしまう(登録が認められない)可能性があるというのです。 「えっ、今から名前を変えなきゃいけないの!?」と一瞬焦りましたが、ご安心ください。担当の弁理士さんから、今後の対応策として3つの明確な選択肢を提示していただきました。現在はその選択肢の中から、一番納得のいく解決策を選び出そうと作戦を練っているところです。 今回は、私と同じようにこれから起業や副業を考えている方、あるいはご自身のブランドを守るために商標登録に挑戦しようとしている方に向けて、私が直面した「商標の類似」という問題点と、そこから抜け出すための解決策をシェアしたいと思います。 50歳を過ぎてからの新しい挑戦ですから、これくらいのトラブルは織り込み済みです!私のような普通の50代のオヤジにできるんですから、これから挑戦する皆さんにも絶対に乗り越えられます。ぜひ最後までお付き合いいただき、転ばぬ先の杖として参考にしてみてくださいね。

【問題点:弁理士さんからの衝撃のメッセージ】 先日、商標登録の手続きを依頼している「Authense弁理士法人」の担当弁理士さんから、一通のメッセージが届きました。 その内容は、「出願書類の準備がバッチリできました!」というような明るいものではなく、「大変恐れ入りますが、類似可能性のある先行商標が検出されました」という、ちょっとドキッとするものでした。

どういうことか、わかりやすく説明しますね。 商標というのは、世の中のすべての商品やサービスをいくつものグループに区分けして、「どの分野でその名前を使いたいのか」を指定して登録します。私が今回出願したのは「第35類」という区分です。これは主に「広告、事業の管理や運営、小売業」などに関するカテゴリーです。 私が将来立ち上げる「合同会社草生」の事業内容に合わせて、この区分を選びました。

ところが、弁理士さんが特許庁のデータベースを使ってプロの目で事前に調査をしてくれたところ、この第35類の中に、すでに次のような商標が登録されていることがわかりました。

・「 §SS∞SOUSEI 」(登録番号:5891447)

パッと見、「え?これのどこが『草生』と似てるの?」と思うかもしれません。向こうはローマ字と記号の組み合わせですし、見た目はまったく違いますよね。 しかし、ここからが商標登録の奥深くて難しいところであり、今回私が直面している最大の「問題点」なのです。

【問題点:出願人は商標の読み方を決められない!?】 実は、商標の審査において「類似しているかどうか」を判断する際、見た目(外観)だけでなく、「呼び方(称呼)」や「意味(観念)」もとても重要な基準になります。

私は「草生」という文字を「くさはえる」と読んでいます。このブログのドメインも「goudougaisyakusahaeruww.com」として取得しているくらいですから、私の中では絶対に「くさはえる」以外の何者でもありません。 しかし、弁理士さんからのメッセージには、非常に重要なルールが書かれていました。 「出願人は商標の読み方を指定することはできず、出願商標に基づき特許庁が判断します」

つまり、「私は『くさはえる』って読みます!」といくら声高に主張しても、特許庁の審査官が「いやいや、漢字の読み方としては『ソウセイ』とも読めるよね」と判断すれば、それが基準になってしまうのです。 そして「草生」が「ソウセイ」と読まれた場合、先ほど紹介した先行商標「SOUSEI」と読み方(称呼)が完全に一致してしまいます。 特許庁は、「読み方が同じ名前が同じビジネスの分野(35類)に二つ存在すると、一般のお客さんが混乱しちゃうでしょ?」と考えて、後から出願されたものを「類似商標」として弾いてしまう可能性が高いのです。

自分が生み出した名前に込めた想いや読み方が、お役所のルールの中では必ずしも100%は通らない。これが、今回私が直面した大きな壁です。私のような普通の50代には思いもよらない、専門家ならではの視点でした。やはり、少し費用はかかっても、プロの弁理士さんに事前調査をお願いして本当に良かったと胸をなでおろしています。もし自分一人で適当に出願していたら、審査で落とされて理由もわからず途方に暮れていたかもしれません。

【解決の提案:プロから提示された3つの選択肢】 さて、問題が明確になったところで、次は「じゃあどうやってこの状況を打開するの?」という解決策のフェーズです。 弁理士さんはただ問題点を指摘して終わりではなく、今後の対応として①~③の3つの選択肢(解決策)を提案してくれました。それぞれのメリット・デメリットを私なりに噛み砕いて考えてみましょう。

解決策①:このままの商標「草生」にて出願する これは「リスクを承知で、今のまま強行突破する!」という選択肢です。 弁理士さんの言葉にも「最終的には特許庁の審査結果にもよるため、このまま出願を進めて審査結果を確認されることも一案」とありました。つまり、現時点で100%ダメだと決まったわけではないのです。審査官が「これは『くさはえる』という特徴的な読み方が一般的だ」と判断してくれれば、奇跡的に通る可能性もゼロではありません。 ・メリット:もし審査に通れば、希望通りの「草生」という名前がそのまま手に入る。 ・デメリット:審査で「類似している」と判断されて却下された場合、出願にかかった費用や時間が無駄になってしまう。

解決策②:別の商標に変更して出願する これは「確実に登録できる安全な道を選ぶ」という選択肢です。 例えば、「草生」という漢字の上に小さく「くさはえる」とフリガナを振ったデザイン(ロゴ)に変更して読み方を視覚的に固定してしまう、あるいは全く別の新しい名前に変える、といった方法です。 ・メリット:先行商標との類似を回避できるため、登録できる確率がグッと高まり、安心できる。 ・デメリット:ブログのドメイン名など、すでに「草生(くさはえる)」で準備を進めてきたものとズレが生じる可能性がある。また、変更する商標の内容によっては追加の調査費用がかかる場合がある。

解決策③:現時点で出願をキャンセルする これは「一度立ち止まって、作戦を白紙から練り直す」という選択肢です。 ・メリット:今なら手続の手数料(4,400円)を差し引いた残りのお金が返金されるので、金銭的なダメージを最小限に抑えられる。 ・デメリット:商標登録に向けた歩みが一度完全にストップしてしまう。

【あなたならどうする?50歳からの解決アプローチ】 さあ、この3つの選択肢、皆さんならどれを選びますか? 50歳を過ぎてから起業を目指すとなると、若者のような「当たって砕けろ!」という無鉄砲なリスクテイクは極力避けたいところですよね。資金にも時間にも限りがあります。だからといって、少し壁にぶつかったくらいで簡単に諦めてしまうのも癪に障ります。

私としては、このトラブルを「より強いブランドを作るための試練」であり「学びの機会」と捉えています。 「草生」という名前に愛着はありますが、ビジネスを長く安全に続けていく上で、他者の商標権を侵害してしまうリスクは絶対に避けなければなりません。 解決の提案として、私と同じような状況に陥った方には、「専門家(弁理士)の客観的な意見を尊重しつつ、一つのやり方に固執しすぎない柔軟さを持つこと」をおすすめします。

例えば、どうしても「草生」の文字を使いたいなら、解決策②を選んで「ロゴ化」して読み方をアピールする工夫ができないか、弁理士さんに相談してみるのも立派な解決策です。 あるいは、この機会にさらに素晴らしい、誰とも被らないオリジナルのネーミングを考えるチャンスだと前向きに捉えてもいいでしょう。 起業準備というのは、こうした判断の連続です。右に行くか左に行くか、決めるのは自分自身。でも、その判断材料をしっかり揃え、落とし穴の存在を教えてくれるのが専門家です。今回、事前にリスクを知ることができたのは、本当にラッキーでした。

【まとめ】 商標登録は、単に書類を書いて出せば終わりという簡単なものではありません。今回のように、「特許庁がどう読むか」という予想外の落とし穴が潜んでいることもあります。 しかし、しっかりとした準備と、専門家のサポート、そして「問題が起きたら冷静に解決策を選べばいい」というマインドがあれば、決して恐れることはありません。50歳の私でも、こうして一つ一つの壁を楽しんで乗り越えようとしています。だから、これから挑戦するあなたにも絶対にできます! 今回の商標登録の行方がどうなるのか、最終的に私がどの選択肢を選んだのかは、また次回のブログでご報告したいと思います。楽しみにお待ちください!   つづく

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